ガイドライン

GUIDELINE

Ⅰ. はじめに ─ 肖像財産権(パブリシティ権)について

肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。
モデルについても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、モデルの肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。

なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。
以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、モデルの出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。

Ⅱ. 権利の帰属

1. 契約当事者

  1. モデルエージェンシーと専属契約しているモデルの肖像使用に際しては、使用者である広告主、または広告の著作権者である広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、モデルエージェンシーとの間で契約をしてください。
  2. モデルエージェンシーが確認していない契約書・覚書等をモデル本人と直接取り交わすことは違法、さらには内容によってはその契約書・覚書等そのものが無効となる場合もあります。
  3. 肖像はモデルエージェンシーから許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書を作成し、許諾の範囲について文書で確認するようにしてください。
  4. モデルエージェンシーから得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となる広告主・広告会社・制作会社がその責任を免れることはできません。キャスティング会社に依頼した場合に、モデルエージェンシーが許諾した肖像使用の範囲が正確に伝わっていないことによるトラブルが少なくありません。そのようなトラブルを避けるためにも、契約をキャスティング会社に任せてしまうのではなく、広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、許諾の範囲を直接確認した上で契約当事者として責任をもって肖像を使用してください。

2. 著作管理者・肖像使用の管理者について

契約媒体の著作管理者・肖像権・肖像財産権 (パブリシティ権)使用の管理者がモデルの出演の発注者と異なる場合は、契約書・確認書等に明示してください。

Ⅲ. 競合について

第三者への出演を制限することはモデルの活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、モデルエージェンシーの許諾を得てください。

  1. 企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。
  2. 媒体の性質上、Webサイトでの肖像使用に競合をかけることはできません。

Ⅳ. 期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について

モデルの肖像を許諾の範囲を超えて使用する場合(特段の契約がない場合)には、必ず1ヶ月以上前に文書にて申請し別途許諾を得てください。その際、以下の点にご注意ください。

  1. 1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。
  2. 条件その他の理由によりモデルエージェンシーが許諾をしない場合があります。
  3. 許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します。

Ⅴ. 無断使用に対する賠償・違約金について

  1. 許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、注意が必要です。
  2. 肖像を、許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて使用した場合には違約金を請求させて頂きます。金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の 2倍以上になるのが通例です。
  3. 許諾を得ずに使用期間の延長や媒体の追加等の契約外使用をした場合、無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。この責任にはモデルエージェンシーに対する違約金は当然のこと、競合等の制限による新たな契約者の使用を妨げた場合の損害の責任も含まれます。

肖像使用に関する注意点

  1. 肖像の「買い取り」には応じられません。
    使用期間の制限のない契約には応じられません。商品の広告として適正な期限をもって契約してください。
  2. 身体の一部であっても肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が及びます。
    モデルの顔を切り取る・モザイクを施すなどした肖像であっても、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。また、人物の特定が困難になるような改変をすることは、人格権の侵害となりますので、改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。なお、改変についてはお断りする場合もあります。